- Index:
- 「経営革新等支援機関」として認定されました!
- 会社の地震対策、今こそ再チェックを!
- H24年分年末調整の注意事項
~生命保険料控除証明書に気を付けて!~ - 「復興特別所得税」ちょこっとQ&A
「経営革新等支援機関」として認定されました!
税理士法人ヤマダ会計は11月5日、「経営革新等支援機関」の認定を受けました。
この認定は「中小企業経営力強化支援法」に基づき、中小企業が安定して経営相談等を受けられるために、専門的知識や実務経験が一定レベル以上の者に対し、国が公的な支援機関として認定するものです。
“経営課題の解決”に支援機関の支援を受けるメリット(※)の一例として、信用保証協会の保証料の0.2%減額(平成24年度)があります。これは支援機関が経営計画策定と進捗報告をサポートすることが前提になります。
ヤマダ会計は、これからも「公的な支援機関」であることを念頭に、より信用度を増した経営支援を行って参ります。
(代表 山田義之)
※専門的な問題の解決に最適な専門家の派遣も行われます(支援機関と一体で支援)
会社の地震対策、今こそ再チェックを!
今年8月、内閣府は「南海トラフ巨大地震」の「津波高・浸水域・被害想定」を公表しました。東日本大震災を遥かに上回る規模の被害想定が発表され、大きなニュースになりました。
現在、静岡県を中心とする東海地震については、「依然として発生の日が近づいている」というのが、学識者の一致した意見です。日頃から準備や対策を進めておきたいものです。
地震対策は、企業防衛の視点からも必要です。東日本大震災では、中小企業の多くが貴重な人材を失い、設備を失ったことで廃業に追い込まれました。また復旧の遅れにより、顧客が離れ、事業の縮小や従業員を解雇せざるを得ない状態となりました。
平時において最悪の事態を想定し、危機が発生しないように予知・予防する事前対応「計画・立案・訓練」を行い、地震が発生した場合に、迅速で果断な決断力と強い実行力で対処し、被害を最小限に食い止めることが肝要です。
《企業の地震対策のポイント》
- 従業員・顧客の安全を守る
- 周辺地域の二次災害の発生源とならない
- 企業の財産保全を図り、社会経済への悪影響を防止する
- 1事業所単位ではなく、全社ベースの対策を立てる
- 自社地域の危険程度・被害想定データを把握しておく
さて、近年、集中豪雨による水害や突風・竜巻による風害等の自然災害が増えています。先日の北海道での暴風雪による停電被害は記憶に新しいかと思います。また、自然災害の他に新型インフルエンザの流行、火災等も考えられます。
企業防衛のためには、地震対策に併せて、このような緊急事態への備えも行っていただきたいと思います。
静岡県では、地震対策や事業継続計画(BCP:Business Continuity Plan)策定の支援が行われています。県のホームページには、企業用防災対策チェックリスト・被害想定他、融資制度の案内もあります。地震対策等の立案のご参考になさってください。
(行政書士 島田周一)
静岡県地震防災センター http://www.pref.shizuoka.jp/bousai/e-quakes/
静岡県のBCP(事業継続計画)に対する各種支援
http://www.pref.shizuoka.jp/sangyou/sa-510/bcp/index.html
H24年分年末調整の注意事項
~生命保険料控除証明書に気を付けて!~
H24年から生命保険料控除が変わりました。一般・個人年金保険料控除の各適用限度額が所得税:5万円→4万円に引き下げられ、新たに介護医療保険料控除が設けられました。また、一般・年金・介護の各保険料控除に係る合計適用限度額は、12万円に増えました。
H23年12月31日以前に契約した保険については、原則、引き下げ前の5万円の旧制度が継続適用されます!
注意が必要なのは、「新契約とみなす契約変更」が行われた場合です。保険の見直しをした等で、“契約の更新・特約の途中付加”をしていると、新制度の適用になるからです。
「ずっと同じ保険に入っているだけだし、新しく保険に入ってもいないから関係ないよ!」と思っている方も、
今年は、送られてきた保険料控除証明書をよくご確認ください!新制度適用の場合は、控除額が5万円から減ってしまう可能性があります。
「たくさん保険に入ってるから控除証明書もたくさん来るけど、面倒だから、毎年10万円※(合計適用限度額)に使う分だけを提出しているわ。」という方も、
今年は、全ての控除証明書へ目を通してから提出した方が賢明です。新制度適用の保険契約があれば、合計適用限度額は12万円になり、控除が増える=税額が少なくなる可能性があるからです。
※上記の10万円は、新制度では8万円になります。
年末調整時に提出する保険料控除申告書の様式も、こうした改正を踏まえ、去年より記載箇所が増えたり変更になったりしています。面倒ですが、よく読んで自分で記入してみてください!
各保険会社のホームページは、生命保険料控除の改正についてのわかり易い説明が掲載され、申告書記載例も充実。加入している保険会社のホームページを一度確認してください。
年末調整は、「サラリーマンの確定申告」です。ただ、言われた書類を記載・提出するだけ、というのではなく、自分の税金(所得税)について考える機会にしてみてはいかがでしょうか?
(リーダー 土本佳奈)
「復興特別所得税」ちょこっとQ&A
Q:12月分給与の支給日は1月10日。復興特別所得税ってかかるの?
A:かかります!
平成25年1月1日以後の所得から、「源泉徴収すべき所得税額の2.1%相当額」の復興特別所得税が課されます。
この質問の場合、12月分ではありますが、給与の支給日が「月末締め・翌月10日払い」の定めであり、H25年分の所得となることから、復興特別所得税が課されます。
別のパターンで、「12月分の支給日が12月末日なのに未払いで、1月に入って支払われた。」という場合は、復興特別所得税は課されません。
年末調整の書類と共に送付された「平成25年分の源泉徴収税額表」は復興特別所得税を含んだ新しい税額表ですから、給与計算時はこちらを使用すれば簡単です。(パソコンで給与ソフト使用の場合は計算後に念のため確認を!)
うっかり忘れそうなのが、『報酬等の支払い』です。「10%の源泉徴収」していた取引先には、「10.21%での徴収」に変更する必要があること!くれぐれもお気を付けくださいね!
(リーダー 土本佳奈)